こんにちは。シンママ予備軍の加藤あゆみです。
今回は、婚姻費用が決まるまでのお話をしたいと思います。

私の場合は、別居をするタイミングで、弁護士を依頼して、裁判所に離婚調停とともに婚姻費用分担の調停も同時に申し立てました。
婚姻費用分担調停を申し立ててから、金額が決まるまで、約1年かかりました。
今回は実体験に即し、婚姻費用が決まるまでの流れを記録したいと思います。
同じような状況の方にとって少しでもお役に立てれば嬉しいです。
婚姻費用とは
婚姻費用については、裁判所のサイトに明記されています。
端的に言うと、生活費です。夫婦の収入が少ない方が、多い方に請求できます。
離婚を相談した弁護士から、別居のタイミングで婚姻費用分担調停を申し立てた方が良いと助言を受けました。
婚姻費用は申し立てた月からの計算になるので、早めに行動した方が良いと初めて知りました。
私の場合、共働きだったこともあり、結婚後、生活費というものを受け取ったことがありませんでした。
住宅費、光熱費などはお互いの収入の割合で、それぞれ支払っていました。食費などは完全に別々でした。
また、子どものおむつや食事、衣服、保育園の費用などは私が支払っていました。
しかし、家事育児を全くしない夫は自由に使える時間とお金が多かったのが実情です。
そうした不平等感を抱きつつも、出産後も変わらず結婚生活を続けてしまったことを後悔しています。
生活費の面でも違和感を率直に話し合える夫婦関係が理想だと感じます。
婚姻費用分担調停の申し立てに必要な資料や費用
裁判所が定める申立書や添付書類にに加え、以下のものを提出しました。
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(内縁関係に関する申立ての場合は不要)
- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票,給与明細,確定申告書等の写し)



私たちの場合は、お互いに給与収入とともに事業収入もありましたが、裁判官の提案で給与収入を基本に算定することになりました。
事業収入も加味する場合は、確定申告書を提出することになりますが、本人が作成する確定申告書は経費計上など自由度が高く、会社が作成する給与収入の方が確定的な情報だと感じました。
調停での相手方(夫)と協議内容について
婚姻費用分担調停において、夫の主張は一貫していました。
「自分は悪くないから、払いたくない」です。この姿勢には愕然としました。
婚姻費用には、子どもの養育費も含まれています。それでも「1円でも安くしたい」という本音が丸見えでした。
夫は給与収入の提出を拒み、裁判所から催促してもらう形になりました。
また、夫は「精神的苦痛で仕事に影響が出て、給与が100万円以上下がった」と主張してきて、少しでも金額を下げようと粘っていました。さらに、私が提出した最新の収入資料が育休中のものだったのですが、夫は「職場復帰後の給与収入で算定すべき」との主張で、なかなか協議が進まず、職場復帰後の源泉徴収票が出るまで長引かせる始末。
最終的に、調停の協議ではまとまらず、裁判官と調停員の提案で金額が決まりました。
結果、裁判所が公表している算定表に基づいた金額でした。
婚姻費用分担調停を申し立てるメリット
金額が決まるまで、約1年かかりました。
喜びよりも「やっと終わった」という安堵が大きかったです。
裁判官や調停員が金額を提示し、両者が納得すれば「調停調書」という形で金額や支払い期限などが明記されます。未払い分や不足分についても、支払いが決まりました。
「調停調書」が作成されれば、相手方が支払わない場合に、裁判所による履行勧告や強制執行(給料の差し押さえなど)も可能になるので、安心感があります。
婚姻費用が決まると、相手方は支払い続けるのが嫌になり、離婚条件に関する協議が進むという側面もあると弁護士から聞いているので、そうした心理的な効果も期待したいところです。